夏休み帰省旅行よりようやく戻りました。2週間近いお休み。
毎年恒例となっている帰省旅行より戻りました。今年は、いろいろな事情でフェリー利用です。一週間余り、とことん家族に付き合う、と云うことで、パソコンをいじる積もりは余りありませんでしたが、職場のメールチェックと、デジカメ画像の保存などに活用するため、また、車利用と云うことで荷物が増えることに抵抗がなかったため、パワーブックを持参しました。装備としては、本体以外はACアダプタ、SDカードリーダー、実家のモデムでADSL回線につなぐためのイーサケーブルのみ。あとは、デジカメ、予備バッテリ、充電器と、最小限に留めた。
フェリーは二等寝台を利用したが、寝台の枕元の蛍光灯にAC電源がある。但し、寝台は二段で天井が低いので、私の身長だとかなり不自然な姿勢を強いられる。シーツの上に直接パワーブックを置くのは、熱対策で不安があり、足を投げ出して座り、膝の上に置く形になるが、頭が支えるのだ。
自由に休憩できるスペースに椅子とテーブルがあり、壁面のコンセントを使い、パソコンを利用するのにはあまり不自由しないと思う。モバイルでネットにつなぐ装備があれば、十分に時間をつぶせるだろう。但し、私はモバイル接続の手段が無いし、こども達に追い回され、逃げ回る息子を追いかけ回すのに忙しく、何にせよそれどころでなかった。
実家にたどり着いてからは、画像ブラウザで、比較的最近撮った写真を見せたり、メールチェックをする程度。ADSLモデムの裏側から、ケーブルを一本引き抜き、持参したケーブルで接続。この場合、ネットワーク環境設定で、実家プロバイダの設定を選び、そのあとはインターネット接続というインタフェースで接続する。
のんびりしていた一週間ほどの間に、いろいろとアップデータが出ていたので覚え書き。今回は、OSのアップデータやらセキュリティ関係もある。詳細はリンクを参照のこと。私はソフトウエアアップデート経由。以下、ソフトウエアアップデートの説明書きより。
- iPhoto 4.0.3
- スマートアルバムとヨーロッパ言語のブックに関する問題に対応しました。
- また、新しいバージョンの iPhoto が利用可能になったときに通知する機能が追加されました。
- 4.0.3, 7.1 MB
- Java 1.4.2 Update 1
などが行われます。
- JDK 1.4.2_05 環境への対応、
- Safari でのアプレット動作の改良、
- デスクトップ Java アプリケーションの安定性の向上
- Java 1.4.2 update,
- 現在の Java 環境は Java 1.4.2 Update 1 にアップデートされます。
- 現在のシステムに存在している Java 1.4.1 は、削除されます。
- このアップデートの詳細については、こちらを参照してください: http://www.apple.co.jp/java/
- 26.4MB
- Mac OS X update, 10.3.5
- 10.3.5 アップデートにより、Mac OS X v10.3 "Panther" の機能強化と信頼性の改良が行われます。
- すべてのユーザの方にアップデートをお勧めします。
- 主な改良点:
- NTFS フォーマットのボリュームへの対応強化
- ネットワーク環境での、ユーザログイン時の信頼性やホームディレクトリのマウント機能の改良
- ATI および NVIDIA 対応のグラフィックスドライバのアップデート
- Apple Wireless Keyboard、Apple Wireless Mouse、およびその他の Bluetooth 対応機器との互換性の改良
- FireWire、および USB デバイスとの互換性の強化
- フォント管理機能の改良
- Mail、イメージキャプチャなどのアプリケーションのアップデート
- 他社製アプリケーションとの互換性の改良
- 以前に、単体で実施された最新のセキュリティアップデート
- このアップデートの詳細については、こちらを参照してください:http://www.info.apple.com/kbnum/n25791-ja
- 22.9 MB
- security update 2004-08-09
- セキュリティアップデートの詳細については、こちらを参照してください:http://www.info.apple.com/kbnum/n61798-ja
- 1.0, 5.3 MB
パンサーユーザーは必須と思われます。
加えて、モジラのバージョンが上がっていました。詳細は不明ですが、セキュリティ関係のバグフィックスもあるのではないかと思う。
規制される可能性:大(404)経由。なにやら、厄介な法律が成立した模様。コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律案、通称「コンテンツ健全化法案」。ホームページ管理人にとって、無関心ではいられない、重要な法律らしい。メモしよう、と云うことで、法律案の条文を読んでみた。
その前に、コンテンツと、よく使われる言葉だが、辞書を調べると、
条文を探すにあたり、まず「コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律案」で、グーグル検索。衆議院の法律案のページに行き当たった。読む気が失せるレイアウトに業を煮やし、サファリを引っ張り出しユーザースタイルシートで表示、印刷した。ソースを見ると、<meta name=Generator content="Microsoft Word 11 (filtered)">とのこと。ワードで作って、ウエブ形式で保存したらしい。妙なスタイルシートが並んでいる。これを読みにくいと思わない人がコンテンツのナンタラ法案を作る訳だが、まあ良い。
法律の条文を読む機会など滅多に無いが、実に難解というか、ダラダラとあれもこれも無闇に突っ込み、やたらといろいろなものに、のっとったり、かんがみたり、ふまえたり、並びに、するとともに、若しくは、若しくは、若しくは、又は、もって、あわせて、等、だらけだ。もっと簡潔に、箇条書き等に出来ないものか。読む人等が理解しにくいように作られていることをふまえて、読み下し版等を用意するとか。法律等の条文等を理解する労力は明らかに、日本の行政等の効率等を低下させているに違いない。というか、学生諸氏のレベル低下が叫ばれる今日、あと20年もすると、誰にも理解されなくなる可能性は大きい。
法案名は、「コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律案」。コンテンツと云う言葉にお役人がどのよう印象を持っているか分からない。カタカナにすればよいと云うわけでも無かろう。
読み始めると、第1条で、いきなり、知的財産基本法の基本理念にのっとり
、と謳っている。知的財産基本法って何だろう?またグーグルのお世話になる。
第五条に基本理念が定義されており、それによると、この法律の理念とは、
- 第三条:国民経済の健全な発展及び豊かな文化の創造
- 知的財産の創造、保護及び活用に関する施策の推進は、創造力の豊かな人材が育成され、その創造力が十分に発揮され、技術革新の進展にも対応した知的財産の国内及び国外における迅速かつ適正な保護が図られ、並びに経済社会において知的財産が積極的に活用されつつ、その価値が最大限に発揮されるために必要な環境の整備を行うことにより、広く国民が知的財産の恵沢を享受できる社会を実現するとともに、将来にわたり新たな知的財産の創造がなされる基盤を確立し、もって国民経済の健全な発展及び豊かな文化の創造に寄与するものとなることを旨として、行われなければならない。
- 第四条:我が国産業の国際競争力の強化及び持続的な発展
- 知的財産の創造、保護及び活用に関する施策の推進は、創造性のある研究及び開発の成果の円滑な企業化を図り、知的財産を基軸とする新たな事業分野の開拓並びに経営の革新及び創業を促進することにより、我が国産業の技術力の強化及び活力の再生、地域における経済の活性化、並びに就業機会の増大をもたらし、もって我が国産業の国際競争力の強化及び内外の経済的環境の変化に的確に対応した我が国産業の持続的な発展に寄与するものとなることを旨として、行われなければならない。
(強調は引用者による)
まだ読み始めで、やる気があったので、その勢いで引用したが、条文というのはなんだかとっても無駄の多い文章。曖昧な部分を残さないように、全てを網羅しようとするから、訳が分からないことになる。法律の条文解釈に関する一般的ルールを定めれば、かなり簡潔になるのではないか。法律条文は、簡潔な箇条書きにすること。(法律条文解釈法、第1条:私案)
しかしこれを掻い摘むには、なかなか苦労する。要するに、いわゆる「知的財産」(これも法文で定義されている)を商売に活用するためのルールを定めた法律らしい。「国民経済の健全な発展」と、「豊かな文化の創造」をひとまとめにする意図やら根拠は私には分からない。
とりあえず、「コンテンツ健全化法案」の目的(第1条)
この法律は、知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)の基本理念にのっとり、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及びコンテンツ制作等を行う者の責務等を明らかにするとともに、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する施策の基本となる事項並びにコンテンツ事業の振興に必要な事項を定めること等により、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
なんだそうです。創造、保護及び活用の促進により、国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与するためのルールを定めると云うわけですが、何のためにそのようなことをするのか良くわかりません。(因みに、コンテツ事業とは、コンテンツ作製等を事業として行うこと
、だそうです。)
なんだか大変無意味に思えるので、以下、自分に関係しそうな部分を抜き出して、私が勝手に要約する。この法律は、三つの別な法律の基本理念に則っている。
興味がある人は、リンクを辿ってみてください。読んだ方が良いと思うが、条文読むのがとても嫌いになった。なんだかとんでもないことが書いてありそうで怖い。
とりあえず、ここでコンテンツの定義は、要するにデジタル化された様々な作品のことだ。人間の創造的活動により生み出されるもののうち、教養又は娯楽の範囲に属するものをいう。
とある。教養又は娯楽、と云うのも、随分観念的な感じだが。その後の基本理念を見ても、コンテンツがウエブページの内容であることは明白。
基本理念として、コンテンツは
国民の生活に豊かさと潤いを与える
我が国の文化等に対する理解の増進に資する
と考えているらしく、手段として、
制作者の創造性が十分に発揮されること
知的財産権が国内外に置いて適正に保護されること
コンテンツの円滑な流通が促進されること
これによって、恵沢を享受し、文化的活動を行う機会の拡大等が図られ、もって国民生活の向上に寄与し、合わせて多様な文化の創造に資することを基本として
、施策を推進すべし。とある。まとめたつもりだが、丸写しに近い。
理念のその2は、自立的発展により、コンテンツ事業を国際競争力のある、経済的な価値のあるものに発展させるということ。以下、箇条書きとする。
こんな所かな。全部で、27条と附則。なかなか興味深い内容もあるが、コンテンツ制作というのが、単にデジタル化のことを指すのか、あるいは、ネット上に公開することを指すのか、コンピュータ上で紡ぎ出される芸術などを指すのか、良くわからない。芸術そのものを指すとすれば、法律の対象は広すぎる。かつて、紙と筆を使っていたものが、単にデジタルメディアに置き換わっただけで、その場合知的財産権侵害云々は制作者と云うより寧ろ、利用者の責任だろう。なんだか、そういった点をごちゃ混ぜにした法律と思う。
私は、ネット上に公開するウエブサイトの管理人であり、そのコンテンツ(主に文章だが)を作り出す制作者である。撮った写真をデジタル化したり、考えた文章をキーボードを介してテキスト形式にして保存したりしている。そのような行為のどの部分がこの法律に掛かるのか良くわからない。コンテンツと云う言葉で括るのに無理がある。何故に私の行為が国民生活の向上や、国民経済の健全な発展に寄与しなくてはならないのか?そういう縛り方をされることは不本意である。
ウエブサイト管理人としては、管理人とレンタルサーバー業者やインターネットサービスプロバイダの関係を調整する法律を作って欲しい。気にくわないと云う人が、プロバイダに圧力をかけると、ウエブサイトなど簡単に吹き飛んでしまうらしい。インターネット上で、ウエブページ管理人の自由と権利を保障する法律。ユーザーの権利を守ることを、サーバー管理者やプロバイダの義務として定めるような法律を作って欲しい。あるのかな?
条文を読み始めて、なんだか後悔しました。大変下らない法律を作ったのではないかと思う。
若干、上記とダブる内容となるかもしれない。
コンテンツとは何か。まずは、条文から定義の部分ををそっくり引用する。
(定義)
第二条 この法律において「コンテンツ」とは、映画、音楽、演劇、文芸、写真、漫画、アニメーション、コンピュータゲームその他の文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像若しくはこれらを組み合わせたもの又はこれらに係る情報を電子計算機を介して提供するためのプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わせたものをいう。)であって、人間の創造的活動により生み出されるもののうち、教養又は娯楽の範囲に属するものをいう。
2 この法律において「コンテンツ制作等」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
一 コンテンツの制作
二 コンテンツの複製、上映、公演、公衆送信その他の利用(コンテンツの複製物の譲渡、貸与及び展示を含む。)
三 コンテンツに係る知的財産権(知的財産基本法第二条第二項に規定する知的財産権をいう。以下同じ。)の管理
3 この法律において「コンテンツ事業」とは、コンテンツ制作等を業として行うことをいい、「コンテンツ事業者」とは、コンテンツ事業を主たる事業として行う者をいう。
三つ、つまり
に対する定義が為されているのだが、気を付けなくてはならないことは、法令上の言葉遣いのルールである。
- もしくは【若しくは】
- 接続詞
- または。あるいは。さもなければ。
- 「もしくば」はこの転。
- なお、法令文では「若しくは」を「又は」より下位の結合に使う。「A又はB―C」はAをBやCに並べ、「A―B又はC」はAやBをCに並べ、「A、B又はC」は三者を同列に並べる。
条文素人の私には、妙に目障りな、若しくは、と、又は、そして、句読点の解釈にも、条文上の特別な意味があると云うわけだ。同格扱いで並列させる場合、句読点でつないで、最後に「又は」を使う。「若しくは」は下位なので、若しくはの部分を括弧でくくってしまえばいい。
それでもなお、分からない部分は、コンピュータゲームその他の文字、
というところ。その、が何を示すか。加えて、プログラム
とは何のことか?うーん。条文解釈の専門家にお願いしたいところだが、とりあえず、私なりの解釈で書き下してみる。
かなり整理できたような気がするが、正しい解釈かどうかは良くわからない。最も狭い解釈のように思う。要するに、パソコンをインターフェイスとするあらゆる芸術、文化活動が該当すると云う解釈なのだが、接続詞の取り方によっては、パソコンをインターフェイスとするものを含めたあらゆる芸術・文化的な作品と捉えることも出来る。
通称「コンテンツ健全化法」と書いたが、そういう呼び方は、ごく一部でされているだけのようだ。
条文を読む限り、コンテンツの内容に関する具体的な縛りは、ほとんど見あたらないように思う。それに該当しそうな部分は、上記6条、コンテンツ制作等を行う者の責務として、「青少年等に及ぼす影響について十分配慮するよう努める」と云う部分。それ以外は、知的所有権の問題と、コンテンツの積極的な利用に関することが主である。もう一度良く読み直し、ウエブページの内容を制限しそうな部分と、制作者の制約となりそうな部分を拾い上げてみる。
残念ながら、理解不能な文言が残されている。具体的な縛りはほとんど無い、と書いたが、逆に、高らかな未来を謳う主観的な言葉に満ちていることに気が付く。この主観的な基準に満ちた法律が、どのように運用されるか心配だ。制約が加わらない方向性を確保してもらいたいと思うが、法律を定めること自体が、逆向きのように思う。条文の中に罰則は定められていないが、法律の名を借りて、官製の俺ルールを押しつけられることを危惧する。
私も、技術革新の進展に即応した高度な技術を用いた良質なコンテンツを生み出すように努力しなくては。